固定資産税算出根拠

固定資産評価証明書の詳しい説明
固定資産評価証明書は、土地や建物、償却資産など、固定資産税の対象となる不動産に関する情報を証明する文書です。
具体的には、固定資産台帳に登録された事項が記載されています。
償却資産には、事業用の建造物や工場の機械装置なども含まれます。
証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
年度ごとに証明書の交付申請が可能であり、新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
固定資産の評価額は、3年ごとに算定されます。
東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定めます。
そして、評価された固定資産は固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された建物の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
さらに、不動産の売却などで所有者が変わっても、評価は行われません。
しかし、住宅の増改築によって床面積が増える場合には、固定資産税の税額が上がる可能性があります。
例えば、新たにサンルームを設けるなど、軽微なリフォームでも床面積が増えると、固定資産評価の対象となります。
そのため、増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価されるため、通知書が届けられます。
同様に、土地の分筆や合筆が行われた場合にも再評価が行われます。
また、固定資産評価証明書と似たものとして、「固定資産公課証明書」というものも存在します。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加えて、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産を売却する際などに売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
以上が固定資産評価証明書に関する詳しい説明です。