死刑が執行されない日

「極刑」や「処刑」などとも表される「死刑」は、最も重い判決です。死刑囚は刑が執行されるその日をただひたすらに怯えながら待つことになります。そんな恐怖の本、牢の中で過ごさなければなりません。しかし絶対に死刑が執行されない日というのがあるのです。皆さんはご存知でしょうか?
刑事訴訟法475条によると、死刑の執行は判決が下された日から6ヶ月以内に行わなければいけないのです。しかし実際にはそのような短い期間で刑が執行されることはほとんどありません。なぜなら、死刑は命を奪うものであり、行えば取り返しのつかないことであり、慎重な操作を進めておく必要があるからです。
死刑の執行までの平均期間は、8〜10年程度とされます。しかも必ず平日に限定されます。そのため土曜日日曜日祝日は死刑が行われないのです。これは刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の178条2項に、「土曜日、日曜日、祝日、年末の29日から年始の3日までは死刑を執行しない」と定められているからと考えられます。
死刑囚もこの時だけは一息つけるわけです。ですが、土曜日日曜日祝日が終われば、またいつ死刑が執行されるか分からない平日を迎えることを考えることになります。