固定資産税路線価とは

固定資産税路線価とは
固定資産税路線価とは、固定資産税の評価額を算出するために使用される数値です。
市町村が公示する固定資産税路線価を基準に、固定資産税の金額を計算します。
この評価額は、公示価格の70%に基づいて算出されます。
固定資産税路線価と相続税路線価の違い
一般的に、路線価と聞くと相続税路線価を想像する方が多いかもしれませんが、固定資産税路線価と相続税路線価は異なる数値です。
相続税路線価は相続税の計算に使用される値であり、その金額自体も固定資産税路線価とは異なります。
相続税路線価の目安は、公示価格の80%です。
それに対して、固定資産税路線価の目安は公示価格の70%となります。
計算基準が異なるため、固定資産税路線価を調査する場合は、相続税とは別の視点で考える必要があります。
参考ページ:不動産購入後の固定資産税路線価の調べ方や相続税路線価との違いについて解説!
固定資産税路線価の調べ方
固定資産税路線価は、市町村(東京都の場合は区)が算出しています。
実際には、固定資産税路線価の他にも公示価格や実勢価格、都道府県地価調査価格など、土地の価格を表す数値が存在しますが、これらは全て異なるものです。
固定資産税路線価を調べる方法として、一般財団法人資産評価システム研究センターが提供している全国地価マップを利用することができます。
具体的な調べ方を説明します。
まず、一般財団法人資産評価システム研究センターの全国地価マップのウェブサイトを開きます。
全国地価マップを使って地域の固定資産税路線価を調べる方法
検索エンジンで、「一般財団法人資産評価システム研究センター」もしくは「全国地価マップ」と検索し、該当するサイトにアクセスします。
サイト内で目的の情報を見つけるために、掲載されているマップ一覧を確認します。
マップ一覧から、「固定資産税路線価等」という項目を見つけてクリックします。
すると、調べたい地域の一覧が表示されますので、目的の地域を選びます。
選んだ地域の「固定資産税路線価等」をクリックすると、サイトの「全国地価マップご利用にあたって」というページが表示されます。
このページには利用規約や注意事項などが記載されていますので、内容を確認し、同意した場合は同意ボタンをクリックします。
以上の手順を踏むことで、日本全国の地図が表示され、地域ごとの固定資産税路線価を調べることができます。

海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
日本国籍を有する人が海外不動産を所有することで、相続税の節税対策を行うことができるかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
相続税が海外資産に課されるかどうかは、被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有している場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなった時点で相続が始まり、海外資産は相続財産として扱われます。
そして、被相続人の居住地に関係なく、日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有している場合
この場合、更に2つの場合分けを行う必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合: この場合も、常に日本で相続税が課されます。
そして、相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
つまり、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が日本国籍を有する人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段であると考えられます。
しかし、具体的な相続税対策として海外不動産を検討する場合には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税は課税されません。
ただし、この場合は被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。