固定資産評価証明書について詳しく説明

固定資産評価証明書について詳しく説明
固定資産評価証明書は、不動産に関する情報を証明するための文書です。
具体的には、土地や建物、償却資産などの評価に関する情報が記載されています。
評価証明書は、固定資産台帳に登録された事項を示すものです。
また、固定資産評価証明書には、課税年度の評価額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
証明書の申請は毎年可能で、新しい年度に移行するのは毎年4月1日です。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区の場合は都知事が評価額を定め、その他の地域では市町村長が評価額を定めて固定資産税を課税します。
ただし、固定資産の評価は新築や増築された建物だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などが行われた場合にも新たに評価が行われます。
なお、固定資産の売却などで所有者が変わっても、評価は行われません。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築によって、例えばサンルームを新たに取り付けるなどの軽微なリフォームを行うと、床面積が増えることがあります。
床面積が増加すると、固定資産評価の対象になり、固定資産税の税額が上昇する可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合は、翌年度に固定資産の評価額が再評価され、通知書が届けられます。
これは建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同じです。
また、固定資産評価証明書と似たものに、「固定資産公課証明書」というものが存在します。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書に記載される情報に加えて、課税標準額や税相当額などが記載されています。
この証明書は、不動産を売却する際などに売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
固定資産評価証明書には、以下の項目が詳細に記載されています。
1. 課税年度の評価額
2. 課税標準額
3. 固定資産の所有者
4. 固定資産の所在地
5. 償却資産に関する情報(事業用の工作物や工場の機械装置など)
6. 評価の基準となる法令や規則
7. 交付申請可能な期間と切り替え日
8. 評価を行う機関(都知事や市町村長)
9. 固定資産税の課税方法や税率などに関する情報。