海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
日本国籍を有する人が海外不動産を所有することで、相続税の節税対策を行うことができるかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
相続税が海外資産に課されるかどうかは、被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有している場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなった時点で相続が始まり、海外資産は相続財産として扱われます。
そして、被相続人の居住地に関係なく、日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有している場合
この場合、更に2つの場合分けを行う必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合: この場合も、常に日本で相続税が課されます。
そして、相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
つまり、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が日本国籍を有する人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段であると考えられます。
しかし、具体的な相続税対策として海外不動産を検討する場合には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税は課税されません。
ただし、この場合は被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。