2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が、2023年度の税制改正によって変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
財産の生前贈与を受けた場合、相続税の課税対象外という特典があります。
さらに、年間で110万円以下の贈与ならば、贈与税も非課税となる枠があります。
ただし、被相続人の死亡日から遡り一定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納めなくてはなりません。
以前は生前贈与加算は3年間適用されましたが、最新の税制改正により、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となる仕組みです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
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しかし、2023年の税制改正によって、110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになるのです。
贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除される変更により、相続税の精算課税がより利便性の高いものとなりました
この制度変更によって、贈与を受けた年数の合計に応じて、相続税の課税対象となる金額から最大で110万円が控除されます。
これは、相続に伴う税金の精算計算がより使いやすくなることを意味しています。
具体的には、贈与を受けた年数が1年の場合、相続税の課税対象から110万円が控除されます。
贈与を受けた年数が2年の場合は220万円、3年の場合は330万円が相続税の課税対象から控除されます。
この制度の導入により、相続税の精算課税がより柔軟になり、贈与を受けた年数が長い人ほど相続税の負担が軽減されるというメリットがあります。
また、贈与を受けた金額が大きいほど、相続税の課税対象から控除される金額も多くなるため、受け取る側にとっても好ましい制度と言えます。
この制度変更は、相続税の課税方法を見直し、より公平な税制を実現するために行われました。
これにより、相続税の精算課税がより合理的かつ公正に行われることが期待されます。
相続税の負担軽減を望んでいた人々にとっては、大変喜ばしい変更となります。
しかし、制度変更に伴い、具体的な手続きや条件なども考慮する必要があります。
贈与を受けた年数や金額に応じた控除額の計算方法や申告手続きなど、正確な情報を確認することが重要です。
税金に関する詳細な情報は、税務署や専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが必要です。